移住支援事業で
サポートします!
山口県では、三大都市圏からの移住就業を促進するため、移住就業支援事業を実施しています。移住を希望されている方の経済的負担を軽減し、安心してUJIターンできるようにサポートします。
山口県は、三方を海に開かれ、エメラルドに輝く海「角島」、東洋屈指の大鍾乳洞「秋芳洞」、日本最大のカルスト台地「秋吉台」を始め、豊かな自然と温暖な気候風土に恵まれた暮らしやすい県です。
新たな就労にチャレンジしたい、自然・文化に親しみたい、そんなあなたの「ライフプラン」を山口の地で実現してみませんか。
移住就業支援事業とは?
大都市圏からのUJIターンの促進及び地方の担い手不足対策のため、三大都市圏から山口県へ移住・就業された方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業です。
具体的には、三大都市圏から山口県内に移住し、山口県に登録された法人に新規就業した方に移住支援金を支給します。
〔支給金額〕
・2人以上世帯 最大100万円
※18歳未満一人につき最大100万円の加算あり
・単身世帯 最大60万円
移住したい移住支援 対象者の要件
〔移住元の要件〕
(1)以下のすべてに該当する方
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域 ※1 以外の地域に在住し、東京23区内へ 通勤 ※2 していた方
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤 ※2 していた方 ※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く) ※2 雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に在住していた方
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に在住していた方
〔移住先の要件〕
◆以下の要件を満たすことが必要になります。
・山口県が移住支援事業の詳細を公表(令和元年8月7日)した後の転入であること
・支援金の申請が転入後1年以内であること(令和5年6月22日以前に転入された方は転入後3か月以上1年以内)
・申請後5年以上継続して移住先市町に居住する意思があること 等
〔就業の要件〕
◆対象者
・“やまぐち移住就業マッチングサイト”に掲載された対象求人に新規就業した方
※令和5年6月22日以前に転入された方は就業後3か月以上経過していることが必要です
〔対象外となる就業〕
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業
人材が欲しい移住支援 対象法人等の要件
〔対象法人の要件〕
◆以下の要件をすべて満たす法人が対象です。
①官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと
②資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと
③みなし大企業※3でないこと(ただし、上記②の法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない)
④本店所在地が東京圏※1のうち条件不利地域※2以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(山口県内を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
⑤雇用保険の適用事業主であること
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
⑦暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
⑧「やまぐち未来維新プラン」で設定している20の維新プロジェクトと72の重点施策推進に資する法人であること
※1 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
※2 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、 小笠原諸島振興開発特別措置法の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)
※3 以下のいずれかに該当する法人とする。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10 億円未満の法人
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10 億円以上の法人が所有している資本金10 億円未満の法人
・資本金10 億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10 億円未満の法人
〔対象求人の要件〕
・週20時間以上の無期雇用契約の求人であること
・勤務地が山口県内にあること
よくあるQ&A
- Uターンで実家に暮らしても支給対象になりますか。
- 対象になります。
- 移住と就職活動の時期について、移住前と移住後に条件等はありますか。
- 順番は問いません。就業後3カ月以上経過かつ移住後3か月以上1年以内の申請であれば対象となります。
- 東京都内で山口県の移住について相談できる窓口はありませんか。
- 「やまぐち暮らし東京支援センター」でUJIターンに関する各種相談が可能です。
TEL 03-6273-4887 FAX 03-6273-4404 E-MAIL yamaguchi@furusatokaiki.net
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8階 NPO法人ふるさと回帰支援センター内 - その他移住に関する支援制度はありますか。
- 山口県では、協賛企業と連携して、「やまぐちYY!ターンパスポート制度」を実施しています。協賛企業にパスポートを提示すれば、移住前の下見などで来県された際の宿泊やレンタカーの割引、移住時の引越料金の割引などを受けることができます。
※詳細はこちら→https://www.ymg-uji.jp/consultation/passport/
また、山口県に実際に訪れ、理解を深めていただくため、移住に関するツアーや暮らし体験などへの参加に要した交通費を補助する「YY!ターン支援交通費補助制度」も実施していますのでぜひご利用ください。
※詳細はこちら→https://www.ymg-uji.jp/transportation/ - 移住後5年以内に転出した場合は、移住支援金を返還する必要がありますか。
-
返還する必要があります。
以下の場合は全額又は半額を返還しなければなりません。- 【全額の返還】
- ・虚偽の申請をした場合。
- ・移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合。
- ・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
- 【半額の返還】
- ・虚偽の申請をした場合。
- ・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合。
※市町から転出については、山口県内での移動である場合にも返還対象となります。
やまぐち暮らし東京支援センター対面でのご相談も可能です!